2008年07月24日

柔道整復師の年収について

前述しましたが、柔道整復師は医療従事者の中にあって医師や歯科医師のように、事業者として診療所―柔道整復師の場合は診療所という呼称は使えないのでほねつぎ施術所や接骨院などと称しますが―を構えることが出来る、数少ない資格のうちの一つです。それ故、一口に柔道整復師と言っても、その勤務形態や展開方法によって収入には大きな差があります。その辺りの事情としては、医師や歯科医師と似たようなものだとしてしまっても良いかも知れません。
 とはいうものの、差し当たり、資格を取って働き始めるの頃の年収は、大体250〜300万といった辺りが相場であるようです。これは、接骨院や鍼灸院、あるいはそれら両方にマッサージ師を加えた構成の施術所での募集の話です。例えば、これが整形外科で医師の指示化で施術を行う類の形態や、老人福祉施設などでの勤務であれば、事情は異なってくるでしょう。
 また、スポーツ施設でのトレーナー的役割をする柔道整復師という選択肢もありますが、これは他とは少々事情が異なるものと思われます。曲がりなりにも診療所や施術所では保険適用での医業類似行為ですから、報酬計算もそれに基づいて行われますが、そうでない場合あくまで柔道整復師としての知識を活用するという範囲に留まることになります。そもそも柔道をスポーツとして見た場合、スポーツ中に起こった怪我に対処するための知識というのが柔道整復師の出発点ですから、これは妥当な選択とも言えるのかも知れません。

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柔道整復師の保険について

柔道整復師を生業とした場合、就業形態は大きく分けて2種類になります。即ち、既に開業している接骨院、ないしは、他の三療師と混在する施術所、あるいは整形外科などの関連する診療所に勤務する形態と、自ら独立して施術所を開業する形態です。
 このうち、前者では勤務先が厚生年金保険加入の対象となっている場合、具体的には従業員を常時5名以上置いている等、には事業主にこれの加入が義務付けられていますから、サラリーマンと同じように厚生年金保険に対して保険料を納めることとなります。
 では、前者で事業所が常時5名未満と、後者の独立して自らが事業主となっている場合はどうなるのでしょう。5名未満であっても事業主は任意で社会保険に加入することが出来るので、そういった事情に理解のある事業主であれば、その辺りのフォローは行われることになりますが、そうでない場合や、自ら開業している場合では、厚生年金保険に加入する事が出来ず、事実上国民年金の基礎年金のみとなってしまいます。
 そういった状況に対して、一般のサラリーマンとの差を埋めるために用意されているのが、日本柔道整復師国民年金基金です。これは自営業者向けの上乗せ年金とも言える職能型国民年金基金の1つであり、柔道整復師とその配偶者、ならびに事業所に勤務している場合は従業員であっても対象となります。ただし、国民年金に加入していなかったり、保険料を滞納していたり、幾許かでも免除されていたり、他の上乗せ型年金(地域型国民年金基金など)に加入していたり、配偶者の場合、他の年金制度の被保険者となっている場合は、加入することが出来ません。


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柔道整復師の不正請求問題

この問題はどういう事かといえば、接骨院における柔道整復術の施術には確かに保険が適用されますが、その際の料金の支払方法については、普通の病院や診療所における保険適用の支払い方法とは少々異なります。通常、保険証を提示して診療を行ってもらった場合、幼児と高齢者を除いた患者の負担は診療報酬の3割となり、残りは自動的に医療機関で処理されておしまいとなることでしょう。
 しかし、医療費の支払い制度の中に償還払いという制度があり、これは一定の限度額を超えた高額な支払いについては、一旦支払った後に申請を行うことで限度額を超過した分が払い戻される、という仕組みです。特に高齢者向けの医療費で限度額を超える場合が多いので、介護関連の現場では良く言われているようです。
 それ以外でも償還払い制度がよく利用される場所があります、それが接骨院です。
 接骨院での柔道整復術の施術では、保険適用はなされますが、その際の支払いは全額負担が原則で、後から利用者が個人で償還払いを申請して、保険者負担分(つまり残りの7割に当たる分)を取り戻さなくてはなりませんでした。
 こういった状況は利用者に負担が大きいということで、また別の制度が充てられました。それが受領委任払い制度です。
 この制度を利用すれば、最初に全額負担する必要はなくなり、保険者負担申請も施術者側にやって貰うことで、利用者は通常の医療費負担と同じような支払いだけで済むわけです。
 ですが、これはあくまで施術者側に申請を委任するというもので、不正請求が発生するのはこの部分なわけです。悪質な施術者は、ここで点数や回数の水増しを行ったりするわけです。

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柔道整復師の専門学校について

柔道整復師の資格を規定している柔道整復師法によれば、必要となる受験資格は学校教育法が定める大学入学資格を持つ者で、柔道整復師養成施設において3年以上の知識および技能の習得、とあります。これを読む限りでは大学、ならびに専門学校がそれらに該当するわけですが、柔道整復師においては大多数が専門学校の形式を取っています。というのも、国家試験で必要とされる科目85単位は3年間を目処にしたカリキュラムで組まれていることが多く、また大学は同じく学校教育法により4年を年限と定められているので、卒業までに120単位と必要単位数の多い大学よりも専門学校とした方が、資格取得に際してはやり易い、ということではないのでしょうか。
 しかしながら、前述した通り、近年は柔道整復師国家試験の出願者数が多く、また、合格率も下落傾向にはあるものの、70%と比較的高く、総体的な有資格者数は明らかに増加傾向にあります。となれば、それに続こうとする志望者数もまた増加しているため、専門学校の数も増えてきています。 そういった状況であるので、専門学校全体の質の低下も懸念されるところです。柔道整復師を志して専門学校を選ぶ際には、慎重に見定めることが重要です。
 では、どんなところに注目するべきでしょうか。まず第一に、あくまで経験を積んでゆく類の職業ですから講師陣の充実度合いを考えると良いでしょう。また、3年間勉強したのちに、国家試験に合格しなくてはならないわけですから、その対策が練られているかどうかも見逃してはならないでしょう。
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柔道整復師の求人、募集について

柔道整復師国家試験に合格し、免許を得てからすぐに施術所(接骨院、ほねつぎ)を開業することも不可能ではありません。実際、独立して開業を行えるのは医師や歯科医師の他は、あはき師と呼ばれるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の三療師と、この柔道整復師のみとされています。(とはいえ、元々この三療師とは資格を規定する法律が制定された当初は同列に扱われていたので、完全に別種とは言い難い部分もあります)
 ですが、それまで勉強でだけで得てきた知識や技術だけでは、来所者に対して十分な施術を行えるわけではありません。ですので、将来的に個人での開業を考えていたとしても柔道整復師になってからはまず既に開業されている先達のところで技術を磨くという方が現実的でしょう。また、必ずしも接骨院でなくとも、例えば上に挙げた三療師が開いている施術所(鍼灸院など)でも、柔道整復師を募集しているところは少なくなく、そういった場所で業務に携わるという道もあります。
 もう一つの選択肢としては、医師がやっている整形外科の診療所に勤務するというものがあります。これは、柔道整復師が行える業務の範囲は、ほぼ医師もカバーしており、また、医師に比べると狭く、医療行為を行うことも出来ないために、柔道整復術の施術に際して医師の判断が必要な場合もあります。
 そういった資格ですから、最初から医師が診断し、施術を行える範囲であれば柔道整復師に任せる、といった補助的な役割の勤務形態も考えられます。

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日本柔道整復師会について

日本柔道整復師会は、柔道整復師の有資格者を会員とした公益法人(社団法人)であり、柔道整復師の職能団体です。略称として日整(「日」本柔道「整」復師会)という語が用いられています。
 設立の経緯としては1953(昭和28)年に立ち上げられた全日本柔道整復師会が母体となり、1974(昭和49)年に現在の名称に変更となりました。
 入会には柔道整復師の資格が条件となっていますが、資格取得の際の強制的な入会の義務はないようです。会員数は公称1万5千名(2008年現在)とされています。
 主な活動内容としては、全国の都道府県の柔道整復師の団体、地方組織を統括し、柔道整復師全体の知識や技術の向上のための研究や、柔道整復師が加入できる保険制度の整備、さらには日本医師会などと連携した医療従事者として、あるいは、柔道整復師会単体ででの政治活動など、様々な活動がなされています。
 また、2001(平成13)年のWHOの「伝統医療と相補・代替医療に関する報告」で柔道整復術が日本の伝統医療として取り上げられたことから、そういった伝統医療としての柔道整復術の研究なども推進しています。
 もうひとつ、柔道整復師が成立した経緯に由来する特徴として、日本柔道整復師会の名を冠した日整全国柔道大会を開催しており、2007(平成19)年10月に行われた大会で第31回を迎え、また同日に行われた日整全国少年柔道大会は第16回を数えています。これ以外でも、産業別の柔道大会に日整からチームとして参加したりなどの活動もあります。

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柔道整復師国家試験について

 柔道整復師の国家試験は、厚生労働省の管轄の元で年1回行われます。
2008(平成20)年3月に行われる試験で第16回を数えます。
 受験資格は学校教育法の定める大学入学資格を持つ者、つまり高卒以上の学歴かあるいは同等の資格を持つ者で、3年以上柔道整復師養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学などの、柔道整復師に必要な知識や技能を学び、これらを修了した者です。
 試験会場は北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県に設けられます。
  試験は午前と午後に分けられいずれも2時間30分の解答時間の中で、それぞれ午前は120問、午後は110問の合計230問を解答します。午前の問題では解剖学、生理学、運動学、病理学概論や衛生学などが出題され、午後は一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論ならびに、関係法規が出題されます。合格基準については、合格発表時に示されますが、必修問題とされる30問のうち、一定の割合で正解しないと他での正解率が基準を上回っていたとしても不合格になる、とされています。
 第1回の受験者数は1000人強でしかなく合格率も90%台だったとされていますが、年経るにつれて受験者数が増加し、近年では1回毎に1000人単位で増えるといった急増傾向が見られ、同時に合格率も70%台に落ち込んでいます。第16回の出願者は7000人弱と見込まれています。

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柔道整復師とは

柔道整復師というのは、特定の外傷、具体的に言うと脱臼や骨折などに限り医師以外でこれらに対する処置を行うことが出来る者のことです。本来、医療行為を行うことが出来るのは医師などの資格を持つ者に限られていますが、そういった資格を持つ者以外でも限定された条件下の元で、医療に類似する行為を行うことが許可されている場合があり、柔道整復師はその内の一つです。一般には接骨師、ほねつぎと称されるものです。
 柔道整復師は診察、投薬、手術などの医療行為に該当する行為を為すことは出来ませんし、また認められた範疇である骨折などについても、応急処置としてのものでない限り行うことは出来ません。
 この柔道整復師という資格は、その名前にある通り柔術の発展の中から生まれてきたものであり、活殺自在という概念が示すとおり、身体を壊す「殺法」に対しての身体を直す「活法」という技法から来ています。そういった経緯から、かつては柔道の修練中に負った傷に対して行う施術というところを出発点として、道場に接骨院が併設された形のものが主であったとされています。当然、そういった場合は道場主と接骨院での施術者は同一であることがほとんどです。
 しかしながら次第に道場と接骨院の関係は薄れ、そのような施術形態は減少傾向にあります。ですが柔道整復術自体は、2001(平成13)年にWHOの報告の中で日本の伝統医療として紹介されるなど、柔道家のみの技術ではなく、体系化された医療類似の業務としての地位を確立しています。
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